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徳山ダム裁判 第二審

控訴理由書

平成16年(行コ)第4号徳山ダム事業認定取消および収用裁決取消請求事件

控訴人  近藤ゆり子 外73名
被控訴人  国土交通大臣 外1名   参加人  独立行政法人水資源機構

第1準備書面(控訴理由書)

2004年(平成16年)2月26日

     名古屋高等裁判所  御中

            控訴人近藤ゆり子代理人

弁護士      在 間 正 史

 同    森   弘 典

 同    高 森 裕 司

            控訴人足立孝外73名代理人

弁護士    籠 橋 隆 明

 同    山 田 秀 樹

 同    竹 内 裕 詞


凡例

被控訴人国土交通大臣(岐阜地方裁判所平成11年(行ウ)第6号事件被告)……被控訴人大臣
独立行政法人水資源機構……水公団
被控訴人国土交通大臣および参加人独立行政法人水資源機構……被控訴人大臣等
被控訴人岐阜県収用委員会……被控訴人収用委員会
参加人水資源開発公団(当時)が事業認定申請した控訴の趣旨記載の事業……本件事業
建設大臣(当時)がなした控訴の趣旨記載の事業認定処分……本件事業認定処分
控訴の趣旨記載の被控訴人岐阜県収用委員会がした収用裁決……本件収用裁決
水資源開発基本計画……フルプラン
水資源開発促進法……促進法
水資源開発公団法……公団法
土地収用法……収用法



目  次

序章 はじめに

第1 原審弁論終結後のできごと
第2 控訴審審理にあたって配慮すべきこと

第1章 法律論について

第1 土地収用法20条1号該当性について
1 収用法20条1号要件該当性に関する控訴人の主張
2 法20条1号該当性が認められる意味
第2 収用法20条2号該当性について
1 原判決の判断
2 評価
第3 収用法20条3号該当性について
1 原判決の判断 −裁判の名に値しない判決−
2 需要拡大を前提にした誤り
3 専門技術的判断を理由とする判断回避
4 余剰の水があることが政策的に正しいとした誤り
5 長期的、先行的見地による判断を理由とする判断回避
6 水需要予測の結論の合理性に対する判断の欠落
7 小括
第4 収用法20条4号該当性について

第2章 新規利水(都市用水確保)の必要性はない

第1 木曽川水系水資源開発基本計画(フルプラン)
1 はじめに−フルプランを検討すべき必要性−
2 フルプランの予測が合理性を欠いていること
3 木曽川水系における水余りの実態と開発水の相互調整
4 フルプランについての検討
5 本件事業は木曽川水系フルプランの枠外に置かれている
6 取水・導水施設の計画もない
第2 水道用水
1 原判決の問題点
2 給水人口
 1) 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口の推計
 2)  原判決の誤り
3 1人1日平均給水量(原単位)
 1)  原判決の誤り
 2)  実績との乖離
 3)  小括
4 負荷率
5 水道用水需要の合理的将来予測
 1) 合理的な予測と要因分析の重要性
 2) 嶋津暉之による要因分析
 3) 1人1日平均給水量(原単位)の増加要因の限界
 4) 1人1日平均給水量の減少要因−有効率の向上−
 5) 名古屋市の水道用水需要の合理的将来予測
 6) 尾張地域の水道用水需要の合理的将来予測
 7) 大垣地域の水道用水需要の合理的将来予測
5 まとめ(甲67p2、6、8)
第3 工業用水
1 原判決の問題点
2 徳山ダムよって開発される工業用水について
3 実績と予測の乖離
4 原単位について
5 回収率
6 工業出荷額
7 小括
第4 地盤沈下
1 地盤沈下と地下水揚水の関係
2 濃尾平野の地盤沈下と濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱
3 近年における地盤沈下
4 岐阜県における地盤沈下対策の現状
5 大垣地域での地下水揚水規制の強化の順序
6 1994年(平成6年)の地盤沈下の原因
7 大垣市の地盤沈下と洪水に対する安全性

第3章 新規利水開発以外の目的の検討

第1 流水の正常な機能の維持
1 原判決
2「渇水」のメカニズム(「事実の認定」の誤り)
3「不特定容量による効果について」の誤り
4「渇水対策容量による効果について」の誤り
5 まとめ
第2 洪水調節
1 揖斐川の洪水防御計画
2 揖斐川の流過能力−検討の前提とすべきは計画河道での流過能力−
3 河道の流過能力の検討
4 基本高水のピーク流量(過大なピーク流量の設定)
5 代替案との比較
6 余裕高
第3 自然環境の破壊、特に大型猛禽類の保護
1 環境保全対策の根本的問題点
2 事業認定後以降の指摘という批判に対して
3 大型猛禽類保護の重要性

第4章 結論

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