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徳山ダム裁判 第二審

控訴理由書

第4章 結論

 以上で明らかにしたように、本件事業認定処分は収用法20条2、3、および4号、特に、3号要件に該当しないにもかかわらずなされた違法なものであり、原判決は、本件事業認定処分の過程について十分な検討をしておらず、この違法を看過しているものである。
 原判決は破棄されて、本件事業認定処分および本件収用裁決は取り消されなければならない。

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