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徳山ダム裁判行政訴訟 最終準備書面 


       平成11年(行ウ)第6号徳山ダム事業認定取消請求事件
       平成13年(行ウ)第11号徳山ダム収用裁決取消請求事件

  原告  近藤ゆり子 外73名
  被告  国土交通大臣 外1名
  参加人  水資源開発公団


                             最終準備書面
                                                  2002年(平成14年)10月9日
岐阜地方裁判所 御中
                                  原告近藤ゆり子代理人
                                 弁護士 在間正史
                                  同  森 弘典
                                  同  高森裕司
                                  原告足立孝外55名代理人
                                 弁護士 籠橋隆明
                                  同  山田秀樹
                                  同  竹内裕詞
            凡例

 平成11年(行ウ)第6号事件被告……被告
 参加人水資源開発公団……水公団
 平成11年(行ウ)第6号事件被告および参加人水資源開発公団……被告等
 参加人水資源開発公団が事業認定申請した請求の趣旨記載の事業……本件事業
 建設大臣がなした請求の趣旨記載の事業認定処分……本件事業認定処分
 木曽川水系水資源開発基本計画……フルプラン
 水資源開発促進法……促進法
 水資源開発公団法……公団法
 土地収用法……収用法


            目次

第1章 はじめに

第2章 本件事業認定処分の違法性(土地収用法20条)
第1 総論
第2 収用法20条1号該当性
第3 収用法20条2号該当性
第4 収用法20条3号該当性
1 3号要件の意義
2 本件事業の3号該当性は新規利水の必要性を前提とする
3 徳山ダムの開発水は利用される見込みがない
4 水需要予測の重要性
5 利益衡量の方法
第5 収用法20条4号該当性

第3章 新規利水(都市用水確保)の必要性はない
第1 木曽川水系水資源開発基本計画(フルプラン)
1 はじめに−フルプランを検討すべき必要性−
2 フルプランの概要
3 フルプランの予測が合理性を欠いていること
4 フルプランにおける徳山ダムの歪な構造
5 木曽川水系における水余りの実態と開発水の相互調整
6 小括
7 被告の主張に対する反論
第2 水道用水
1 はじめに
2 水公団予測(乙115p49以下)
3 水公団予測と実績の乖離
 1) 給水人口
 2)  1人1日平均給水量(原単位)
   イ) 水公団予測と実績との乖離
   ロ) 被告は水公団予測の実績との乖離を認識していたか容易に知り得た
   ハ) 水公団予測の問題点(甲68p10以下、在間尋問)
 3) 負荷率
4 水道用水需要の合理的将来予測
 1) 合理的な予測と要因分析の重要性
 2) 嶋津暉之による要因分析
 3) 1人1日平均給水量(原単位)の増加要因の限界
 4) 1人1日平均給水量の減少要因−有効率の向上−
 5) 名古屋市の水道用水需要の合理的将来予測
 6) 尾張地域の水道用水需要の合理的将来予測
 7) 大垣地域の水道用水需要の合理的将来予測
5 小括(甲67p2、6、8)
第3 工業用水
1 徳山ダムよって開発される工業用水について
2 実績と予測の乖離
3 原単位について
4 回収率
5 工業出荷額
6 小括
第4 地盤沈下
1 地盤沈下と地下水揚水の関係
2 近年における地盤沈下
3 岐阜県における地盤沈下対策の現状
4 大垣地域での地下水揚水規制の強化の順序
第5 自治体予測の問題点、特に自治体が抱える過大な財政負担
1 岐阜県、愛知県、名古屋市の各水需要予測を検討する意義
2 不要なダムの建設に伴う過大な財政負担
第6 まとめ

第4章 被告の主張する新規利水開発以外の目的の検討
第1 流水の正常な機能の維持
1 被告の主張
2 渇水対策
 1) 「渇水」の意味
 2) 「渇水」の人為的要因(基準流量の設定)
 3) 異常渇水への対応(自流による渇水調整)
 4) 計画のない揖斐川からの取水・導水
 6) 被告等のいう「安定供給可能水量の変化」について
 7) 渇水対策容量の費用負担(利水者の負担増)
 8) 小括
3 不特定補給
第2 洪水調節
1  揖斐川の洪水防御計画
2 過大な基本高水のピーク流量の設定
3 徳山ダムの洪水調節効果は限られている
4 河道の流過能力の検討
5 小括
第3 発電
第4 自然環境の破壊、特に大型猛禽類への悪影響
1 本件訴訟における位置づけ
2 徳山ダム建設と大型猛禽類の保護
3 水公団の調査報告の基本的問題点
4 水公団の見解と日本自然保護協会の批判
5 その後の日本自然保護協会のコメント
6 本件事業認定処分との関係
7 小括
第5 まとめ

第5章 結論



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