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徳山ダム裁判 第二審

公金支出差止等請求控訴 第1準備書面(控訴理由書)


平成16年(行コ)第3号 公金支出差止等請求控訴事件

控訴人  上田武夫  外42名
被控訴人  岐阜県知事 外2名

第1準備書面(控訴理由書)

2004年(平成16年)4月19日

名古屋高等裁判所
     民事第4部 御中

        上記控訴人ら訴訟代理人

                            弁護士   在  間  正  史
                             同    籠  橋  隆  明
                             同    山  田  秀  樹
                             同    竹  内  裕  詞
                             同    高  森  裕  司
                             同    森      弘  典


目  次


第1 本件建設費用負担金支出の違法性判断の枠組みと法律解釈問題
1 本件請求
2 本件での控訴人らの主張の核心
3 建設費用負担金支出や費用負担同意の工業用水道事業の独立採算制違反
4 一般会計から直接支出することの違法
5 工業用水道事業管理者の費用負担同意の無い費用負担の違法

第2 岐阜県の工業用水需要予測の誤り
1 工業用水需要予測とその検討についての基本的あり方
2 「長期水需給計画の水需要予測の合理性」についての判断の誤り
3 実績と長期水需給計画との乖離
4 大垣地区工業用水道事業は実施の可能性がない
5 まとめ

第3 供給可能水量が十分にあること
1 はじめに
2 岩屋ダム開発水の岐阜県工業用水道事業の開発水
3 地下水揚水規制による回収率の向上

第4 岐阜県の徳山ダム利水計画の見直し(新長期水需給計画)
1 岐阜県の計画見直し
2 工業用水の需要推計
3 供給計画
4 新長期水需給計画から言えること


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