徳山ダム建設中止を求める会・事務局ホームページ


不当判決後 岐阜県への申し入れ

 岐阜県知事 梶原拓 様

                     2003年12月26日

                                      徳山ダム訴訟原告団
                     徳山ダム建設中止を求める会

申 入 書

 本日、岐阜地方裁判所において徳山ダム建設の適否を問う行政訴訟(土地収用法の事業認定取消訴訟・収用裁決取消訴訟)及び住民訴訟(公金支出差止等)について判決が言い渡された。結果は、原告らの請求をいずれも棄却及び却下するという極めて不当な判決であった。裁判所は、最大の争点の新規利水の判断を避けた。
 しかし、水余りの現実は余りにも明らかである。この不当な判決においてさえ、「当裁判所は、・・・当時(事業認定処分時=1998年)においては建設大臣の裁量の範囲を逸脱するものではないと判断するにすぎないものであり、現時点においてはウォータープラン21の水需要予測の方がより合理的であると推認される。したがって、独立行政法人水資源機構としては、早急に水需要予測を見直し、最終的な費用負担者である国民、県民の立場に立って、水余りや費用負担拡大等の問題点の解決に真摯に対処することが望まれる」と付言している。
 長期的な水需要予測ーフルプラン受給想定調査において、岐阜県は、「先ず徳山ダム建設事業ありき」で,客観的データに基づかない杜撰な水需要予測によって県民を騙し続けて事業を推進し、さらなる大きな負担を県民に強いてはならないのである。

 04年度徳山ダム事業費は、概算要求の半分しかつかなかった。フルプラン全部変更作業のための各県の需給想定調査すら出ていない以上、事業実施計画変更の見通しが立たないからである。
 真剣かつ客観的・科学的なフルプラン全部変更作業が行われれば、徳山ダムはフルプランには位置づけられず、財務省の要求する法的手続きをクリアできない。また大幅な利水容量見直しは、徳山ダム建設の目的の大幅な変更を意味するものであり、フルプラン全部変更−事業実施計画変更のみで済む問題ではなく、河川整備基本方針・河川整備基本計画策定も要求される。ゆえに04年度徳山ダム事業費93億円は、徳山ダム建設工事凍結のためにのみ使われるべきである。

 私たちは次のことを強く申し入れる。
1.岐阜県は @「先ず徳山ダムありき」で発生するはずのない将来の大量な水需要を想定したこれまでの水需要予測の誤りを直視し、A現実を踏まえた客観的かつ科学的な水需給計画策定−フルプラン需給想定調査を行い、B徳山ダム事業から撤退すること(当然に事業費増額にかかる費用負担同意を行わないこと)。
2.岐阜県は水機構の「960億円増額受け入れ」表明を撤回すること。
3.岐阜県は、大谷川右岸洗堰問題解決を「徳山ダム完成後」に先送りすることなく、相川・大谷川・泥川合流部に真に「必要な投資」を早期に行うこと。
 また、国に対し、住民参加・環境重視の改正河川法の趣旨に則った揖斐川の河川整備方針・河川整備計画の策定を要求すること。

                                                           以上

2003.12.26


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