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水資源公団法

                   水資源開発公団法
【目次】


第1章 総 則 (第1条〜第6条)
第2章 役員及び職員 (第7条〜第17条)
第3章 業 務 (第18条〜第25条)
第4章 水資源開発施設等に関する費用 (第26条〜第33条の2)
第5章 財務及び会計 (第34条〜第47条)
第6章 監 督 (第48条〜第49条)
第7章 雑 則 (第50条〜第57条の2)
第8章 罰 則 (第58条〜第61条)
  昭和36・11・13・法律218号  
改正平成5     法律 63号  
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・29・法律 82号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・5・31・法律 57号−−
廃止平成14・12・18・法律182号(未)(施行=平15年10月1日)


第1章 総 則
(目的)
第1条 水資源開発公団は、水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)の規定による水資源開発基本計画(以下「水資源開発基本計画」という。)に基づく水資源の開発又は利用のための事業を実施すること等により、国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(法人格)
第2条 水資源開発公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 公団は、主たる事務所を埼玉県に置く。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第3条の2 公団の資本金は、3億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。
3 公団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
(登記)
第4条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第5条 公団でない者は、水資源開発公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第6条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
第2章 役員及び職員
(役員)
第7条 公団に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事8人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第8条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副1総裁は、公団を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を伐理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第9条 総裁及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が国土交通大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第10条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第11条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又は、これらの者が法人であるときは、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第12条 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第14条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第15条 総裁及び副総裁は、公団の理事及び職員のうちから、公団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を責任することができる。
(職員の任命)
第16条 公団の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の地位)
第17条 公団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業 務
(業務)
第18条 公団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設(当該施設のうち発電に係る部分を除く。)の新築又は改築を行なうこと。
イ ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設
ロ イに掲げる施設と密接な関連を有する施設
2.前号の業務を行なうことにより生じた施設(以下「水資源開発施設」という。)の操作、維持、修繕その他の管理を行なうこと。
3.水資源開発施設についての災害復旧工事を行なうこと。
4.前3号の業務に附帯する業務を行なうこと。
2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行なう。
1.愛知豊川用水施設(旧愛知用水公団法(昭和30年法律第141号)第18条第1項第1号イ及びロの事業の施行によつて生じた施設で水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第2条第1項の規定により公団が承継したものをいう。以下同じ。)の操作、維持、修繕その他の管理を行なうこと。
2.愛知豊川用水施設についての災害復旧工事を行なうこと。
3.前2号の業務に附帯する業務を行なうこと。
3 公団は、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、次の業務を行なうことができる。ただし、第3号及び第4号の業務を行なうについては、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
1.水資源の開発又は利用に関する調査、測量、設計、試算及び研究を行なうこと。
2.第1項第1号イの施設のうち発電に係る部分の新築、改築若しくは管理又はこれについての災害復旧工事を行なうこと。
3.水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事を行なうこと。
4.水資源の開発又は利用のための施設の管理を行なうこと。
(事業実施方針)
第19条 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項第1号の業務につき、水資源開発基本計画に基づいて事業実施方針を定め、国土交通大臣を経てこれを公団に指示するとともに、その概要を公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の事業実施方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
(事業実施計画)
第20条 公団は、第18条第1項第2号の業務を行なおうとするときは、政令で定めるところにより、前条第1項の事業実施方針に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定により事業実施計画を作成し、又は変更しようとする場合において、当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとする者が特定しているときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その者の意見をきくとともに、第29条第1項の規定による当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の負担についてその者の同意を得なければならない。当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区が特定しているときも同様とする。
3 土地改良区は、前項の同意をするには、政令で定めるところにより、総会の議決を経、かつ、その組合員のうち向項の洗水をかんがいの用に供しようとする者(施設の更新のために行う第18条第1項第1号の改築の業務で当該改築に係る施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものにあつては、当該現に流水をかんがいの用に供する者を除く。)の3分の2以上の同意を得なければならない。
4 主務大臣は、第18条第1項第1号の業務(第55条第2号に規定する施設(以下「特定施設」という。)に係るものを除く。)であつてかんがい排水に係るものについて第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(事業の承継等)
第20条の2 国土交通大臣が河川法(昭和39年法律第167号)による河川工事として行なつている事業又は国が土地改良事業として行なつている事業のうち、第19条第1項の事業実施方針で定められた公団の業務に相当する部分(以下この条及び第30条において「国の水資源開発事業」という。)は、当該業務について次項の規定による公示があつた日の翌日から、公団がその業務として行なうものとする。都道府県が土地改良事業として行なつている事業のうち、当該都道府県から主務大臣に対し公団において行なうべき旨の申出があり、かつ、第19条第1項の事業実施方針で定められた公団の業務に相当する部分(以下この条において「都道府県の水資源開発事業」という。)についても、同様とする。
2 主務大臣は、国の水資源開発事業又は都道府県の水資源開発事業に係る公団の業務について前条第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により公団が国の水資源開発事業をその業務として行うこととなつた時において当該国の水資源開発事業に関し国が有する権利及び義務(当該国の水資源開発事業に関する治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定又は国営土地改良事業特別合計の財政融資資金からの負債を含み、政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において公団が承継する。
4 第1項の規定により公団が国の水資源開発事業をその業務として行なうこととなる場合において、国土交通大臣が当該国の水資源開発事業と密接な関連を有する工事(以下この条において「関連工事」という。)で発電に係るものを行なつているとき、又は国が委託に基づき関連工事を行なつているときは、公団が当該国の水資源開発事業をその業務として行なうこととなつた時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において公団が承継する。ただし、当該関連工事が委託に基づくものである場合において、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかつたときは、この限りでない。
5 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継する場合において、公団が当該関連工事に係る業務を行なうについては、第18条第3項ただし書の規定は、適用しない。
6 第1項の規定により公団が私道府県の水資源開発事業をその業務として行なうこととなつた時において当該都道府県の水資源開発事業に関し当該都道府県が有する権利及び義務の公団への承継については、当該都道府県と公団とが協議して定めるものとする。
7 第1項の規定により公団がその業務として行うこととなつた国の水資源開発事業が土地改良事業に係るものであるときは、公団は、政令で定めるところにより、第29条第1項、第30条第1項又は第31条の規定による負担金の額のうち、当該国の水資源開発事業を行なうにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(土地改良法の準用)
第20条の3 公団が第18条第1項第1号の業務(特定施設に係るものを除く。)であつてかんがい排水に係るものを行なう場合については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第122条第2項(土地改良事業に係る損失補償)の規定を準用する。この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第11項(第95条の2第3項及び第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、第87条第5項(第87条の2第10項並びに第87条の3第6項、第10項及び第13項において準用する場合を含む。)、第95条第4項、第96条の2第7項、第98条第10項又は第99条第12項(第100条の2第2項(第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第20条第4項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(施設管理方針)
第21条 主務大臣は、政令で定めるところにより、第18条第1項第2号及び第2項第1号の業務につき、施設管理方針を定め、これを公団に指示することができる。この場合において、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(施設管理規程)
第22条 公団は、第18条第1項第2号の業務を行なおうとする場合においては、政令で定めるところにより、かつ、前条の施設管理方針が指示されているときはこれに基づいて、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事及び当該施設の新築又は改築に要する費用について第20条第2項の規定による同意をした者に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、第18条第2項第1号の業務を行なおうとする場合においては、政令で定めるところにより、かつ、前条の施設管理方針が指示されているときはこれに基づいて、施設管理規程を作成し、関係県知事、当該施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供しようとする者及び当該施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 主務大臣は、前2項の認可をしようとする場合において、当該施設管理規程が河川法第44条に規定するダムに係るものであるときは、あらかじめ、河川管理者に協議しなければならない。
(河川法の特例)
第23条 特定施設は、河川法第3条第2項に規定する河川管理施設とし、公団は、同法第9条(一級河川の管理)及び第10条(二級河川の管理)の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行ない、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理を行なうことができる。
2 公団は、前項の規定におり特定施認の新築若しくは改築を行ない、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理を行なう場合においては、政令で定めるところにより、河川法に規定する河川管理者の権限を行なうことができる。
3 公団は、特定施設の新築又は改築の工事を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 河川法第47条(ダムの操作規程)の規定は、公団が設置するダムについては、適用しない。
(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)
第24条 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、公団を指揮することができる。
(危害防止のための通知等)
第25条 公団は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
第4章 水資源開発施設等に関する費用
(特定施設に係る国の交付金等)
第26条 国は、特定施設の新築又は改築に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を公団に交付するものとする。
2 前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。
3 都道府県は、第1項の規定により国が公田に交付する金額の一部を負担しなければならない。
4 前項の規定による都道府県の負担の割合その他同項の規定による都道府県の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第27条 国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を公団に交付するものとする。
2 前項の費用の範由、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。
3 都道府県は、第1項の規定により国が公団に交付する金額の一部を負担しなければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の都道府県の負担金について準用する。
5 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用に関しては、同法第4条第1項(国庫負担率)及び第4条の2(連年災害における国庫負担率の特例)の災害復旧事業費の総額には、同法第4条第2項に掲げるもののほか、第1項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として公団に交付される金額を含むものとする。
 
第27条の2 二級河川における特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前2条の規定にかかわらず、別に政令で定めるものとする。
(資用の負担)
第28条 特定施設の新築又は改築に係る第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定による負担金は、政令で定めるところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。
 
第29条 公団は、水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供する者又は水資源開発施設(特定施設でその新築又は改築に係る第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該水資源開発施設の新築、改築及び管理並びにこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。
2 公団は、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。
 
第30条 第18条第1項第1号から第3号まで並びに第2項第1号及び第2号の業務(特定施設でその新築又は改築に係る第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものに係るものを除く。以下同じ。)であつて、かんがい排水に係るものの受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県は、政令で定めるところにより、その業務に要する費用(その業務が第20条の2第1項の規定により公団が行なうこととなつた国の水資源開発事業に係るものであるときは、当該国の水資源開発事業を行なうにつき国が要した費用を含む。)の一部を負担金として公団に支払わなければならない。
2 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、同項に規定する業務によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
3 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
(受益者負担金)
第31条 公団は、水資源開発施設の新築又は改築によつて著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。
(強制徴収)
第32条 第28条第1項、第29条又は前条の規定による負担金をその納期限までに納付しない者があるときは、都道府県知事又は公団は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 都道府県知事又は公団は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を果する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
3 都道府県知事又は公団は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、都道府県知事にあつては地方税の滞納処分の例により、公団にあつては国土交通大臣の認可を受けて国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の傾位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 都道府県知事又は公団は、第1項の規定により督促をしたときは、同須の負担金の額につき14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、当該都道府県の条例又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 前項の規定により都道府県知事が徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。
(土地改良区の組合員に対する経費の賦課)
第33条 第29条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項、第2項及び第4項(経費の賦課)、第38条(賦課金等の徴収の委任)並びに第39条(賦課金等の徴収)の規定を適用する。
(権利関係の調整)
第33条の2 公団が第18条第1項第1号から第3号まで並びに第2項第1号及び第2号の業務であつてかんがい排水に係るものを行なつた場合については、土地改良法第59条(償還すべき有益費)、第62条(組合員の地代等の増額請求)及び第65条(農地法の適用)の規定を準用する。この場合において、同法第59条及び第62条第1項中「土地改良事業」とあるのは「水資源開発公団が行なう水資源開発公団法第18条第1項第1号から第3号まで並びに第2項第1号及び第2号の業務(同法第20条第4項の特定施設でその新築又は改築に係る同法第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものに係るものを除く。)であつてかんがい排水に係るもの」と、同法第62条第1項中「組合員」とあるのは「水資源開発公団法第33条の規定により適用される土地改良法第36条第1項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。
第5章 財務及び会計
(事業年度)
第34条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収入及び支出の予算等の認可)
第35条 公団は、毎事業年度開始前に、その事業年度の収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第36条 公団は、毎事業年度の決算を翌事業年度の7月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第37条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に、国土交通大臣に提出してその承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定による財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 公団は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第38条 公団は、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び水資源開発債券)
第39条 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は水資源開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治32年法律第48号)第309条、第310条及び第311条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府からの貸付け等)
第40条 政府は、公団に対し長期若しくは短期の資金の貸付けをし、又は債券の引受けをすることができる。
(債務保証)
第41条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条(保証契約の禁止)の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第42条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第43条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、公団に対し、第18条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第2号に掲げる業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第44条 公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の保有
2.銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第45条 公団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第46条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(国土交通省令への委任)
第47条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第6章 監 督
(監督)
第48条 公団は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 
(報告及び検査)
第49条 主務大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して報告をさせ、又はその職員に公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関孫人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第7章 雑 則
(解散)
第50条 公団の解散については、別に法律で定める。
(審査請求)
第51条 この法律に基づいてした公団の処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不版審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(協議)
第52条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
1.第3条第2項、第18条第3項ただし書、第35条又は第45条の規定による許可又は認可をしようとするとき。
2.第37条第1項の規定による承認をしようとするとき。
3.第47条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。

第53条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
1.第20条第1項又は第22条第1項若しくは第2項の規定による認可をしようとするとき。
2.第48条第2項の規定による命令をしようとするとき。
 
第54条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1.第18条第3項ただし書、第35条、第39条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第42条又は第45条の規定による許可又は認可をしようとするとき。
2.第37条第1項又は第46条の規定による承認をしようとするとき。
3.第44条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
4.第47条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
(主務大臣)
第55条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
1.役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
2.洪水(高潮を含む。)防禦の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその設置の目的に含む多目的ダム、河口堰、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であつて政令で定めるものの新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣
3.前号の多目的ダムの利用に係る多目的用水路で政令で定めるものの新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣
4.愛知豊川用水施設の管理その他の業務に関する事項については、農林水産大臣
5.前3号に掲げる施設以外のダム、堰、水路その他の水資源の開発又は利用のための施設(多目的のものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
 
第56条 削除
(他の法令の準用)
第57条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(事務の区分)
第57条の2 第28条第2項並びに第32条第1項から第3項まで及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第2号法定受託事務とする。
第8章 罰 則
 
第58条 第49条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。
 
第59条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律により国土交通大臣又は主務大臣の許可、認可又は承認を受けなければならない場合において、その許可、認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第4条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第18条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第44条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第48条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
 
第60条 削除
 
第61条 第5条の規定に違反して水資源開発公団という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。



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