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徳山ダム訴訟 二審も原告敗訴
名古屋高裁判決

名古屋高裁に入る原告の市民団体「徳山ダム建設中止を求める会」のメンバー=6日午後、名古屋市中区で |
水資源機構(旧水資源開発公団)が岐阜県揖斐川町に建設している国内最大の徳山ダムの建設事業をめぐり、建設に反対する市民団体のメンバーら74人が「水需要が増える見込みはなく、ダムは必要ない」として国土交通相らに事業認定の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が6日、名古屋高裁であった。野田武明裁判長は「水需要予測が不合理だったとは言えない」として、訴えを退けた2003年の一審・岐阜地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。
判決理由で野田裁判長は、最大の争点となっていた新たな利水の必要性については、「(事業認定)当時の推計方法に問題はなく、過去の実績から将来の水需要予測値が合理的に説明できる」と指摘。さらに「施設の整備は一時的な経済の変動や水需要の状況に左右されることなく、長期的な観点での立案が必要」と判断した。
原告側は、控訴審で「1998年の事業認定当時からダム建設の前提となる水需要はなかったのに、国は必要な検討をせずに事業を認定しており違法だ」と主張していた。
一審・岐阜地裁判決はダム事業の必要性について「公共の利益は多大」と認定、原告側の請求を棄却した。その一方、水余りの状況や03年に事業費が約1000億円も増額されたことなどについて「真摯(しんし)に対処することが望まれる」と異例の指摘をしていた。
原告側は、岐阜県収用委員会に対して工事に伴う土地の収用裁決取り消しも求めていたが、同様に棄却された。
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